2008年6月6日金曜日

なるほど 交通事故被害の家族介護料とは

被害者が受傷により付添看護を必要とし、親子、配偶者などの近親者の付添看護を受けた場合には、現実に付添看護料の支払をせずまたはその支払い請求を受けていなくても、被害者は近親者の付き添い看護料相当額の損害を被ったものとして、加害者に対しその賠償請求をすることができるものと解することを相当とする。けだし、親子、配偶者などの近親者には身体の故障があるときに近親者がその身の回りの世話をすることは肉親の情誼に出ることが多いことはもとよりであるが、それらの者の提供した労働はこれを金銭的に評価してないものではなく、ただ、実際には両者の身分関係上その出捐を免れていることが多いだけで、このような場合には肉親たる身分関係に起因する恩恵の効果を加害者にまで及ぼすものではなく、被害者は、近親者の付添看護料相当額の損害を蒙ったものとして、加害者に対してその賠償を請求することができると解すべきだからである。
(最高裁判例 昭和46年6月29日判決から)

・・・なるほど、近親者慰謝料が認められるにも歴史があったんですね。

2007年6月23日土曜日

すいぞくかんにいきました


マグロの横顔を撮りました

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