2008年6月6日金曜日

なるほど 交通事故被害の家族介護料とは

被害者が受傷により付添看護を必要とし、親子、配偶者などの近親者の付添看護を受けた場合には、現実に付添看護料の支払をせずまたはその支払い請求を受けていなくても、被害者は近親者の付き添い看護料相当額の損害を被ったものとして、加害者に対しその賠償請求をすることができるものと解することを相当とする。けだし、親子、配偶者などの近親者には身体の故障があるときに近親者がその身の回りの世話をすることは肉親の情誼に出ることが多いことはもとよりであるが、それらの者の提供した労働はこれを金銭的に評価してないものではなく、ただ、実際には両者の身分関係上その出捐を免れていることが多いだけで、このような場合には肉親たる身分関係に起因する恩恵の効果を加害者にまで及ぼすものではなく、被害者は、近親者の付添看護料相当額の損害を蒙ったものとして、加害者に対してその賠償を請求することができると解すべきだからである。
(最高裁判例 昭和46年6月29日判決から)

・・・なるほど、近親者慰謝料が認められるにも歴史があったんですね。

2007年6月23日土曜日

すいぞくかんにいきました


マグロの横顔を撮りました

2007年3月24日土曜日

高次脳機能障害者への支援の充実

(8) 高次脳機能障害者への支援の充実
やっとここまできました(汗

厚生労働省において、平成13年度から平成17年度にかけて「高次脳機能障害支援モデル事業」を13か所で実施し、「高次脳機能障害診断基準」、「高次脳機能障害標準的訓練プログラム」、「高次脳機能障害標準的社会復帰・生活・介護支援プログラム」を作成した。


 このモデル事業で得られた成果を踏まえ、平成18年度からは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく都道府県地域生活支援事業として、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援体制の構築を行うとともに、高次脳機能障害者への支援に当たる人材の育成を図る「高次脳機能障害支援普及事業」を実施し、高次脳機能障害を有する方に対し全国的な支援ができる体制を提供している。

本施策については、厚生労働省ホームページより確認できる(「高次脳機能障害支援モデル事業(13か所で実施)」、「高次脳機能障害診断基準」、「高次脳機能障害標準的訓練プログラム」)。


 最近気が付いたのですが、権利回復や損害賠償を視野にいれた交通事故被害による高次脳機能障害と、病気や事故の原因を含む脳損傷による高次脳機能障害が、必ずしも同一ではない・・・家族の考え方や立場・環境によって、全く違ってくるという印象を持つようになってきました。

 頭部外傷などで意識不明となり救急入院、しばらく経過してリハビリ関係への病院へと通うわけです。被害者の家族が損害賠償に関心が薄かったり、保険会社の示談に任せたままで、結果として理不尽な扱いを受けている交通事故被害による重度障害者が多数いるのではないかと思いました。

 病気原因、仕事中の事故、日常の事故、交通事故にしても、権利を回復するべく最大限の手続きと手法を行使すべきだと思います。ときには、行政への働きかけや、弁護士に相談することも必要になるでしょう。

 1.原因は違えど脳に損傷を受けた障害者を持つ家族同士の協調、
 2.病気原因・仕事原因・被害事故原因などの問題解決、
 3.家族構成による個有の問題(子どもの高次脳と子育て、一家の主軸が高次脳、介護者亡き後)など、
 それぞれの解決手法も共有すべきだと思います。

 この内閣府の犯罪被害者支援施策と、厚生労働省の高次脳機能障害モデル事業が、高い次元でリンクされ、そして地域に根ざし、受傷(発症)からスムーズに不安が軽減できる日が来ることを切に願うばかりです。

2007年3月8日木曜日

第2節  精神的・身体的被害の回復・防止への取組

犯罪被害者等基本法第14条は以下のように記されています。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第十四条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

 交通事故による重度障害を負った被害者や家族かのアンケート結果を見ると、精神的サポートが必要という結果が良く出ることがあり、私もそれがこの法律にいう精神的サポートというものと一時期勘違いしていました。
 もちろん交通事故被害者も含まれますが、多くの被害者の中でも配慮すべきは、通り魔や強盗、強姦などといった犯罪暴力による被害者へのサポートを意味していることが分かってきました。これら犯罪被害暴力は、心と身体に大きな傷を負い、かつ被害を訴えることも差別や復讐につながるという懸念から声を出せない被害者も沢山おられるようです。たまにニュース番組などで、この窮状を訴える勇気ある被害者の声で、だんだんその実態が分かるようになってきました。

 話は元に戻して、交通事故被害者・家族における精神的サポートとは、パニックからの救済と、問題解決へのガイダンスではないかと思います。もちろん悲しみと怒りに明け暮れている方がおられても、それは重大な被害にあっていることは事実ですので、そのような方がいても不思議では無いでしょう。
 しかし、悲しみや怒りに明け暮れ、介護に忙殺されている状態だけでは事態は進展しません。

 これらパニック状態を紐解き、交通事故重度障害被害者のこれからに向けて適切なガイドが出来るかどうかが、サポートのカギではないかと思います。

2007年3月7日水曜日

刑事裁判に被害者が参加する制度が来年秋から

 刑事裁判のときに、被害者が法廷の内側(検察側の席)に入れること、加害者に直接質問することができること、被害者が加害者に独自の求刑をすることができること、これらが裁判員制度に先行して、来年秋から施行されるように法案が準備されているそうです。

 一昨日の読売新聞の記事では、それらに一石を投じる記事が掲載されていました。被害者側が組織した研究会だと思いましたが、その被害者側の視点からこの新制度を考えた場合ですら、被害者の感情的な裁判の展開になり、冷静な議論(正当な刑事裁判)がしずらくなるのではないか野様な懸念でした。

 実は私もそう思います。仮に新制度が運用された場合、被害者側は刑事裁判のことを勉強し、相手の責任を追求するなり、事後に行われる民事裁判への布石を打つなど、戦略を頭にいれながら、訴訟参加制度を利用しなくてはいけないと思います。

 そうでないと、刑事裁判そのものが、単に被害者が加害者に怒りや不満を訴えるだけで、判決は訴訟類型の一つとして処理され、被害者感情を酌みいれたように振舞うだけの判決になってしまう可能性が大きいと考えられます。

 また、その被害者を支援する側の心構えも大切です。大きな事件の場合は、被害者団体が後ろ盾をすることがありますが、組織の資質によっては、まるで組織の代理裁判をしているかの様相を呈してしまうことがあります。被害者を支援する側の心構えとしては、被害者の主張をよく聞き、それらをどのように話を持ちかけたら(働きかけたら)刑事裁判がうまく進行され、心の整理がつき、少しでも被害者の主張を組み入れた判決を得ることができるかの支援をすることが大切です。あくまでも、被害者とご家族が主人公の裁判進行を支援していかなくてはいけません。

2007年3月6日火曜日

体調回復しました・・・。

このブログを書くときは、始業前に立ち寄るファーストフードから無線LANを介してPC操作しています。しかし、この2週間くらい、風邪などでファーストフードに立ち寄ることが出来ず、更新できていませんでした。スイマセン。

次に立ち寄ったときはちゃんと書きます。

2007年2月21日水曜日

番外編:なぜICT導入なのか

 ここでいう「ICT」とは情報通信技術、ついこの間まで「IT」と呼ばれていたもの。平たく言うとパソコンやインターネットを取り入れましょうということです。

 最低限、インターネットのホームページを見ることさえ出来れば、さらにはメールも出来れば、孤独の被害者とご家族に情報を与えることが出来ます。

 この何年間か交通事故による重度後遺障害、とくに高次脳機能障害についてはインターネット上にあふれるほど情報が増えてきました。これは自賠責に高次脳の部会を設けたことや、政府が高次脳機能障害モデル事業をはじめたことがきっかけになり、被害者らが通常に耳にするようになった成果でしょう。

 ところで、最近インターネットばかりの情報源に頼っていましたら、この3日間、救急医療現場での延命措置の是非、老人ホームで若者障害者への非人権的問題、障害者作業所の賃金問題等、新聞紙面で大きく取り上げられ、ネットに配信されにくい解説部分に重要な記事が載っていたりすることがありました。朝食の数分間は、インターネットに配信されないような細かい記事に目を通すように切り替えることにします。

2007年2月19日月曜日

(3) 被害回復のための休暇制度導入の是非に関する検討

(3) 被害回復のための休暇制度導入の是非に関する検討から

 確かに交通事故被害にあって入院し休暇を余儀なくされる状況になってしまった場合、有給休暇は長い人で最高40日です。脳挫傷や脊髄損傷では短い期間です。自動車事故被害による重度障害の場合は、リハビリや就労訓練は数年スパンで考えないといけない問題です。残念ですが、ほとんどの会社は、そんなに気が長くありません。

 休職・無給状態でもよいから、せめて本人のために解雇せず在籍だけはさせてあげたい。そのような思いをされた方も多いと思います。

 事故被害にあうと、まずは有給休暇の消化、欠勤、休職、そして自動的に解雇となってしまいます。つまり、怪我の程度がある一定以上重くなると、会社に戻れない仕組みになっているともいえます。

 「再チャレンジ」をキーワードにいろいろな政策が掲げられていますので、この就労回復の問題についても、「被害者の癒しの期間」を経た後に再チャレンジできる仕組みが出来上がるといいですね。

2007年2月15日木曜日

番外編:交通事故被害による重度障害者への周辺の理解

被害者にたいして、家族・近所・職場が障害を十分に理解し、接すること。言葉にすれば簡単ですが、 継続してバランスよく接するには障害者・周辺ともに「慣れ」が必要です。

また、障害者を介護する家族に対して、親戚・近所・職場が状況を理解することも非常に重要です。

2007年2月13日火曜日

4 雇用の安定(基本法第17条関係)

(1) 事業主等の理解の増進
本人は大きな怪我をしてしまって職場復帰できず、退院することができて会社にいける状態になっても、物忘れ等脳障害特有の症状で職場にいられず、けっかとして自主退職せざるを得ない状況があります。
会社や学校では、まず被害事故にあっていること・・・身体や心に深い傷を負っている状態を理解していただき、さらに大きな怪我の場合は後遺障害があり日常生活や業務遂行には周辺の支援が必要になることを理解していただきたいと思います。特に高次脳機能障害は、人によって症状がさまざまですので、その人そのときに応じた支援が必要であることはいうまでもなく、現場の体験を活かしてよりよい環境を目指していかなければなりません。

2007年2月8日木曜日

損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度

基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの
から、(10) 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入する方向での検討及び施策の実施について。

 たいていの場合、加害者は自動車保険に入っており、保険会社と闘うことになりますが、不運にも相手は無保険、被害者側にも人身傷害や無保険車傷害の保険に入っていない場合、自賠責や政府保障制度の保障で終わってしまうことがあります。
 車を持たないことは自然に優しい生き方だと思うのですが、自動車事故の観点から見ると、いざのときに賠償請求権が限られてしまうという、社会的な格差が生まれています。自動車保険各社さんで、なんらかの救済策を作って欲しいものです。

 話はそれましたが、付帯私訴や加害者の資産没収、違法収益の没収を被害者へ還元させる制度には、強い関心を持っています。

 「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用することができる制度の導入」については、被害者側が有利に展開した刑事裁判の場合はその証拠を大いに利用することが出来ますが、反面、加害者有利の刑事裁判となった場合は、加害者側が有力な証拠として提示する場合が考えられ、「加害者・被害者」のあり方、過失割合の考え方にまで影響を及ぼしてくるのではないかと考えています。平成18年2月3月にこのようなヒアリングがあり、内容が公開されていますが、実際に制度を運用した場合にどのような問題が発生するかの議論が徹底されていないように思いました。

2007年2月7日水曜日

保険金支払いの適正化等

保険会社の払い渋りがクローズアップされて、金融庁では調査監督の強化、また社会問題化しているところではあります。

しかし、そこはひとつ、自分自身の問題として、冷静に構えてください。
相手の自賠責保険会社はどこか、任意保険会社はどこか、どのような特約に入っているのか(相手の保険証券コピーがあれば文句ないでしょう)
保険会社の中には、まだごく一部ですが、相手が歩行者・自転車等に加害事故を起してしまった場合に、保険会社の基準で100%支払いをする(人身傷害保険の逆版ともいえます)保険商品を備えている会社もあります。保険会社が自動的にその保険を支払ってくれるほど丁寧ではありませんので、交渉に至る前の情報交換の際に、いかに感情的にならず相手の情報を引き出すか、このへんも大事になってきます。

 また、ご自身の保険でも、無保険車傷害や人身傷害、搭乗者傷害、またおまけにつけた傷害保険など、いざの時につかえる特約がついていることがあります。

 事故が起きてから解決まで数年を要することは普通ですので、仮に100%の被害事故であってもそのときの保険証券やパンフ・約款の保存は忘れないようにしてください。

 保険会社にとっては、保険掛け金は収入、支払保険料は支出です。会社経営のことを考えれば、過剰販売と払い渋りは、あって不思議ではない現象かもしれません。本質的な経営の是正までには、ここ先しばらく時間がかかるでしょう。

2007年2月6日火曜日

刑事和解等の制度の周知

 交通事故を除くほとんどの犯罪被害の場合、加害者に損害を賠償する能力がないことが多いです。また、刑事裁判後に加害者が逃亡したり、被害者側が新たに民事訴訟をおこす負担を考慮して、刑事和解という制度が生まれたそうです。

 交通事故に限って言えば、自賠責保険や政府保障、自動車保険(相手方、自分の無保険)など、経済的には救済の可能性があるので、刑事和解についてはあまり考える必要はないと思います。

 ただし、刑事裁判の流れの中で、被害者本人の損害のみならず、家族までもが多大な損害を被っていることを明らかにして、今後起こるであろう民事裁判への布石は打つ効果はあるのかなと思います。

 もしかしたら近い将来、刑事裁判中に刑事和解を持ちかける弁護士(損保側)が登場してくるかもしれません。

2007年2月2日金曜日

損害賠償請求制度に関する情報提供の充実

《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》 から、(5) 損害賠償請求制度に関する情報提供の充実 について

 平成18年12月7日、警察庁が被害者の手引きを改訂して、必要な情報が被害者の手元に届くようにすると報道発表がありました。
 被害にあったときに、まず出会う公的機関は警察ですから、警察官の方が各種被害者団体のプロフィール記載がある手引書を手渡してくれると、行き場がなく困っている被害者ご家族には有効に働くと思います。
 インターネットができれば、なんとか支援団体にたどり着くことは可能ですが、地方にお住まいやパソコンが使えないなどの情報弱者の方優先に、情報提供活動がされるものと期待しています。

 ちなみに損害賠償ですが、支援団体の方針や、個々の弁護士さんの素質によって、賠償額や認定内容によって大きく異なります。

2007年1月31日水曜日

刑事裁判に被害者参加の法整備のニュース

 今日は、テレビ・新聞各紙・ラジオなど多くのメディアが、刑事裁判手続きに被害者が参加できるようにする制度改正についてのニュースなどが報道されていました。

 その点について、交通事故被害者の視点から、2006年版犯罪被害者白書に掲載されている検討中の事項や、法務省法制審議会の議事録の引用をして、現在の制度の把握と、現在検討されている内容などを勉強しながら発表していきたいと思っています。

 実際に事故被害にあった家族から見れば、過ぎた話かもしれませんが、長いスパンで見れば司法制度を変えていくような布石の内容で、その改訂作業が急ピッチで行われています。

 

2007年1月26日金曜日

接写について(ちょっと番外編)

写真の接写を試みた事があります。接写のためにデジタル一眼レフカメラを買いました。
コンパクトデジカメは使っていたことがありますが、一眼レフと名のつくものは初めてです。

大型電気店の店員さんに品物や備品の選び方から使い方まで丁寧に教えていただきました。

接写用のスタンドがあるそうで、ちょうど勉強机の電気スタンドに近い大きさです。
そのスタンドの先端にカメラをつけて、接写ができるレンズ(マクロレンズ)を使います。

レンズはできるだけ明るい(F値が低い)ほうが、暗い室内でも撮れるようです。

買ってから1日1回は練習しました。撮る度に微妙に写りが違うんですよね。
何度も何度もやって、手順を慣らすことが大切です。

さて本番。なんとか写真の接写をすることができました。

刑事記録のカラーコピーができる裁判所や検察庁は極僅か。
交通事故被害者の中で、刑事記録の閲覧謄写をする人はそう多くないみたいです。

当事者全員、機会が同様に与えられるといいですね。

道のりはまだ遠そうです。

2007年1月25日木曜日

刑事記録の閲覧謄写

加害者が刑事裁判で起訴された場合、(正式にどういうのかは分かりませんが)公判初日を終えた後、刑事記録の閲覧と謄写ができます。いままで、見聞きしたところですと、被害者の方はご家族が事故に遭っているのでとにかくパニック状態、裁判のことをちゃんと理解して思い通りの主張ができるかたは、ごく少数に思いました。

被害者団体や損害賠償問題に強い弁護士さんに相談されるなどして、刑事裁判を迎えられるときに被害者側はどのようなことができるか・すべきか、経験談をよく聞いて、ご自身で理解納得の上行動されると良いでしょう。

2007年1月24日水曜日

不起訴記録の閲覧・謄写

交通事故を取り扱った所轄の警察署に、事故日・当事者等を伝え、送致した担当区検察庁・送致日・送致番号を聞きます。

担当区検察庁に連絡し、送致日・送致番号・事故日・当事者等を伝え、加害者の刑事処分を聞きます。

ちなみに、この例示の場合、加害者は不起訴でした。

担当区検察庁から、不起訴といわれた場合は、不起訴記録(実況見分調書など)の閲覧謄写ができます。担当区検察庁によって、手順は違ってくるとおもいますが、この例の場合は、地元の弁護士会にいる事務員さんが謄写をしてくれることになりました。

担当区検察庁の事務員は、本人が閲覧謄写できるとはご存知なさそうでした。検察庁のインターネット情報を示しながら(ホームページにできると書いてありますよと。)、被害者ホットラインにも連絡確認を取りながら、やっとのことで事件の閲覧謄写をすることができました。

被害者本人やご家族が、検察庁に事件の結果を聞くことや閲覧謄写の手続きを申し入れすることは、まだまだ少数派です。検察庁の担当者自体ご存知ないこともありますので、窓口対応であきらめず、省庁が発行しているガイドブック等と照らし合わせながら、情報の入手かつよい前例を作ってください。

2007年1月23日火曜日

刑事和解(犯罪被害者保護二法関係)

刑事和解(犯罪被害者保護二法関係)

 最近新しくできた法律らしく、刑事裁判後に加害者が逃亡を図ったり、無資力(賠償能力)が無いために裁判を起せない(起しても意味がない)場合に、刑事裁判中に、民事の和解に相当するような、拘束力のある和解をすることができる制度があるようです。

 損害賠償や交通事故に詳しい弁護士さんや報道記者さんにこの制度のことを尋ねましたら、「何件か 携わったのを知っているが、取扱いが難しそうだ。原告・被告側の弁護士に相当な能力が要求される」旨の話をされていました。

 結論から申しますと、交通事故で重度後遺障害になっても、この制度を利用すると、思わぬ低額の賠償金で済んでしまうかもしれません。単純に加害者が無資力かつ無保険であっても、加害者側会社・家族の自動車保険で責任を負えたり、また、被害者ご自身ご家族が加入している自動車保険の人身傷害や無保険車障害保険が使えたりする場合があるからです。

 現在の刑事裁判では、被害者に誠意を示すために、刑事裁判になってから急に謝罪や見舞いが来ることがあります。これからは、ひょっとすると、「加害者は自賠責にしか入っておらず〇〇円なら出せます」とか言い、ちょっとまとまった一時金で和解を打診してくるかもしれません。被害者ご家族は、精神的にも経済的にも窮することがありますので、少しまとまったお金があると、さっと手を出してしまう恐れがあります。

 交通事故の重度後遺症事案においては、基本的に刑事和解の制度に応ずる必要はないと思います。そのような事態になったとき、なりそうなときには、被害者団体や、弁護士さんに相談してみたほうが良いでしょう。

2007年1月21日日曜日

刑事事件記録の閲覧制度

今は、警察や検察庁などで、犯罪被害者に配慮した施策が行われています。

 従前からある制度では、不起訴記録の閲覧謄写、正式起訴後の刑事記録の閲覧謄写、略式裁判後の裁判記録の閲覧謄写等をすることができます。

 現在では、 刑事訴訟法47条の制限の中で、なんとか被害者に配慮しようと、警察・検察の捜査段階において「説明」がされるようになってきました。

 ただし、警察の担当や、検察事務官など、捜査の現場では、まだまだこのことが知られていない。また、知っていても何処まで説明・通知すべきなのか、現場担当が整理できていない状況です。

 被害者側としては自分の情報をできるだけ開示してもらうと共に、これからの被害者が同じ壁にぶつからないようによい前例を作っていかなければなりません。

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