交通事故を除くほとんどの犯罪被害の場合、加害者に損害を賠償する能力がないことが多いです。また、刑事裁判後に加害者が逃亡したり、被害者側が新たに民事訴訟をおこす負担を考慮して、刑事和解という制度が生まれたそうです。
交通事故に限って言えば、自賠責保険や政府保障、自動車保険(相手方、自分の無保険)など、経済的には救済の可能性があるので、刑事和解についてはあまり考える必要はないと思います。
ただし、刑事裁判の流れの中で、被害者本人の損害のみならず、家族までもが多大な損害を被っていることを明らかにして、今後起こるであろう民事裁判への布石は打つ効果はあるのかなと思います。
もしかしたら近い将来、刑事裁判中に刑事和解を持ちかける弁護士(損保側)が登場してくるかもしれません。
2007年2月6日火曜日
2007年2月2日金曜日
損害賠償請求制度に関する情報提供の充実
《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》 から、(5) 損害賠償請求制度に関する情報提供の充実 について
平成18年12月7日、警察庁が被害者の手引きを改訂して、必要な情報が被害者の手元に届くようにすると報道発表がありました。
被害にあったときに、まず出会う公的機関は警察ですから、警察官の方が各種被害者団体のプロフィール記載がある手引書を手渡してくれると、行き場がなく困っている被害者ご家族には有効に働くと思います。
インターネットができれば、なんとか支援団体にたどり着くことは可能ですが、地方にお住まいやパソコンが使えないなどの情報弱者の方優先に、情報提供活動がされるものと期待しています。
ちなみに損害賠償ですが、支援団体の方針や、個々の弁護士さんの素質によって、賠償額や認定内容によって大きく異なります。
平成18年12月7日、警察庁が被害者の手引きを改訂して、必要な情報が被害者の手元に届くようにすると報道発表がありました。
被害にあったときに、まず出会う公的機関は警察ですから、警察官の方が各種被害者団体のプロフィール記載がある手引書を手渡してくれると、行き場がなく困っている被害者ご家族には有効に働くと思います。
インターネットができれば、なんとか支援団体にたどり着くことは可能ですが、地方にお住まいやパソコンが使えないなどの情報弱者の方優先に、情報提供活動がされるものと期待しています。
ちなみに損害賠償ですが、支援団体の方針や、個々の弁護士さんの素質によって、賠償額や認定内容によって大きく異なります。
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