2007年2月19日月曜日

(3) 被害回復のための休暇制度導入の是非に関する検討

(3) 被害回復のための休暇制度導入の是非に関する検討から

 確かに交通事故被害にあって入院し休暇を余儀なくされる状況になってしまった場合、有給休暇は長い人で最高40日です。脳挫傷や脊髄損傷では短い期間です。自動車事故被害による重度障害の場合は、リハビリや就労訓練は数年スパンで考えないといけない問題です。残念ですが、ほとんどの会社は、そんなに気が長くありません。

 休職・無給状態でもよいから、せめて本人のために解雇せず在籍だけはさせてあげたい。そのような思いをされた方も多いと思います。

 事故被害にあうと、まずは有給休暇の消化、欠勤、休職、そして自動的に解雇となってしまいます。つまり、怪我の程度がある一定以上重くなると、会社に戻れない仕組みになっているともいえます。

 「再チャレンジ」をキーワードにいろいろな政策が掲げられていますので、この就労回復の問題についても、「被害者の癒しの期間」を経た後に再チャレンジできる仕組みが出来上がるといいですね。

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