2007年3月24日土曜日

高次脳機能障害者への支援の充実

(8) 高次脳機能障害者への支援の充実
やっとここまできました(汗

厚生労働省において、平成13年度から平成17年度にかけて「高次脳機能障害支援モデル事業」を13か所で実施し、「高次脳機能障害診断基準」、「高次脳機能障害標準的訓練プログラム」、「高次脳機能障害標準的社会復帰・生活・介護支援プログラム」を作成した。


 このモデル事業で得られた成果を踏まえ、平成18年度からは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく都道府県地域生活支援事業として、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援体制の構築を行うとともに、高次脳機能障害者への支援に当たる人材の育成を図る「高次脳機能障害支援普及事業」を実施し、高次脳機能障害を有する方に対し全国的な支援ができる体制を提供している。

本施策については、厚生労働省ホームページより確認できる(「高次脳機能障害支援モデル事業(13か所で実施)」、「高次脳機能障害診断基準」、「高次脳機能障害標準的訓練プログラム」)。


 最近気が付いたのですが、権利回復や損害賠償を視野にいれた交通事故被害による高次脳機能障害と、病気や事故の原因を含む脳損傷による高次脳機能障害が、必ずしも同一ではない・・・家族の考え方や立場・環境によって、全く違ってくるという印象を持つようになってきました。

 頭部外傷などで意識不明となり救急入院、しばらく経過してリハビリ関係への病院へと通うわけです。被害者の家族が損害賠償に関心が薄かったり、保険会社の示談に任せたままで、結果として理不尽な扱いを受けている交通事故被害による重度障害者が多数いるのではないかと思いました。

 病気原因、仕事中の事故、日常の事故、交通事故にしても、権利を回復するべく最大限の手続きと手法を行使すべきだと思います。ときには、行政への働きかけや、弁護士に相談することも必要になるでしょう。

 1.原因は違えど脳に損傷を受けた障害者を持つ家族同士の協調、
 2.病気原因・仕事原因・被害事故原因などの問題解決、
 3.家族構成による個有の問題(子どもの高次脳と子育て、一家の主軸が高次脳、介護者亡き後)など、
 それぞれの解決手法も共有すべきだと思います。

 この内閣府の犯罪被害者支援施策と、厚生労働省の高次脳機能障害モデル事業が、高い次元でリンクされ、そして地域に根ざし、受傷(発症)からスムーズに不安が軽減できる日が来ることを切に願うばかりです。

2007年3月8日木曜日

第2節  精神的・身体的被害の回復・防止への取組

犯罪被害者等基本法第14条は以下のように記されています。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第十四条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

 交通事故による重度障害を負った被害者や家族かのアンケート結果を見ると、精神的サポートが必要という結果が良く出ることがあり、私もそれがこの法律にいう精神的サポートというものと一時期勘違いしていました。
 もちろん交通事故被害者も含まれますが、多くの被害者の中でも配慮すべきは、通り魔や強盗、強姦などといった犯罪暴力による被害者へのサポートを意味していることが分かってきました。これら犯罪被害暴力は、心と身体に大きな傷を負い、かつ被害を訴えることも差別や復讐につながるという懸念から声を出せない被害者も沢山おられるようです。たまにニュース番組などで、この窮状を訴える勇気ある被害者の声で、だんだんその実態が分かるようになってきました。

 話は元に戻して、交通事故被害者・家族における精神的サポートとは、パニックからの救済と、問題解決へのガイダンスではないかと思います。もちろん悲しみと怒りに明け暮れている方がおられても、それは重大な被害にあっていることは事実ですので、そのような方がいても不思議では無いでしょう。
 しかし、悲しみや怒りに明け暮れ、介護に忙殺されている状態だけでは事態は進展しません。

 これらパニック状態を紐解き、交通事故重度障害被害者のこれからに向けて適切なガイドが出来るかどうかが、サポートのカギではないかと思います。

2007年3月7日水曜日

刑事裁判に被害者が参加する制度が来年秋から

 刑事裁判のときに、被害者が法廷の内側(検察側の席)に入れること、加害者に直接質問することができること、被害者が加害者に独自の求刑をすることができること、これらが裁判員制度に先行して、来年秋から施行されるように法案が準備されているそうです。

 一昨日の読売新聞の記事では、それらに一石を投じる記事が掲載されていました。被害者側が組織した研究会だと思いましたが、その被害者側の視点からこの新制度を考えた場合ですら、被害者の感情的な裁判の展開になり、冷静な議論(正当な刑事裁判)がしずらくなるのではないか野様な懸念でした。

 実は私もそう思います。仮に新制度が運用された場合、被害者側は刑事裁判のことを勉強し、相手の責任を追求するなり、事後に行われる民事裁判への布石を打つなど、戦略を頭にいれながら、訴訟参加制度を利用しなくてはいけないと思います。

 そうでないと、刑事裁判そのものが、単に被害者が加害者に怒りや不満を訴えるだけで、判決は訴訟類型の一つとして処理され、被害者感情を酌みいれたように振舞うだけの判決になってしまう可能性が大きいと考えられます。

 また、その被害者を支援する側の心構えも大切です。大きな事件の場合は、被害者団体が後ろ盾をすることがありますが、組織の資質によっては、まるで組織の代理裁判をしているかの様相を呈してしまうことがあります。被害者を支援する側の心構えとしては、被害者の主張をよく聞き、それらをどのように話を持ちかけたら(働きかけたら)刑事裁判がうまく進行され、心の整理がつき、少しでも被害者の主張を組み入れた判決を得ることができるかの支援をすることが大切です。あくまでも、被害者とご家族が主人公の裁判進行を支援していかなくてはいけません。

2007年3月6日火曜日

体調回復しました・・・。

このブログを書くときは、始業前に立ち寄るファーストフードから無線LANを介してPC操作しています。しかし、この2週間くらい、風邪などでファーストフードに立ち寄ることが出来ず、更新できていませんでした。スイマセン。

次に立ち寄ったときはちゃんと書きます。

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