2007年1月31日水曜日

刑事裁判に被害者参加の法整備のニュース

 今日は、テレビ・新聞各紙・ラジオなど多くのメディアが、刑事裁判手続きに被害者が参加できるようにする制度改正についてのニュースなどが報道されていました。

 その点について、交通事故被害者の視点から、2006年版犯罪被害者白書に掲載されている検討中の事項や、法務省法制審議会の議事録の引用をして、現在の制度の把握と、現在検討されている内容などを勉強しながら発表していきたいと思っています。

 実際に事故被害にあった家族から見れば、過ぎた話かもしれませんが、長いスパンで見れば司法制度を変えていくような布石の内容で、その改訂作業が急ピッチで行われています。

 

2007年1月26日金曜日

接写について(ちょっと番外編)

写真の接写を試みた事があります。接写のためにデジタル一眼レフカメラを買いました。
コンパクトデジカメは使っていたことがありますが、一眼レフと名のつくものは初めてです。

大型電気店の店員さんに品物や備品の選び方から使い方まで丁寧に教えていただきました。

接写用のスタンドがあるそうで、ちょうど勉強机の電気スタンドに近い大きさです。
そのスタンドの先端にカメラをつけて、接写ができるレンズ(マクロレンズ)を使います。

レンズはできるだけ明るい(F値が低い)ほうが、暗い室内でも撮れるようです。

買ってから1日1回は練習しました。撮る度に微妙に写りが違うんですよね。
何度も何度もやって、手順を慣らすことが大切です。

さて本番。なんとか写真の接写をすることができました。

刑事記録のカラーコピーができる裁判所や検察庁は極僅か。
交通事故被害者の中で、刑事記録の閲覧謄写をする人はそう多くないみたいです。

当事者全員、機会が同様に与えられるといいですね。

道のりはまだ遠そうです。

2007年1月25日木曜日

刑事記録の閲覧謄写

加害者が刑事裁判で起訴された場合、(正式にどういうのかは分かりませんが)公判初日を終えた後、刑事記録の閲覧と謄写ができます。いままで、見聞きしたところですと、被害者の方はご家族が事故に遭っているのでとにかくパニック状態、裁判のことをちゃんと理解して思い通りの主張ができるかたは、ごく少数に思いました。

被害者団体や損害賠償問題に強い弁護士さんに相談されるなどして、刑事裁判を迎えられるときに被害者側はどのようなことができるか・すべきか、経験談をよく聞いて、ご自身で理解納得の上行動されると良いでしょう。

2007年1月24日水曜日

不起訴記録の閲覧・謄写

交通事故を取り扱った所轄の警察署に、事故日・当事者等を伝え、送致した担当区検察庁・送致日・送致番号を聞きます。

担当区検察庁に連絡し、送致日・送致番号・事故日・当事者等を伝え、加害者の刑事処分を聞きます。

ちなみに、この例示の場合、加害者は不起訴でした。

担当区検察庁から、不起訴といわれた場合は、不起訴記録(実況見分調書など)の閲覧謄写ができます。担当区検察庁によって、手順は違ってくるとおもいますが、この例の場合は、地元の弁護士会にいる事務員さんが謄写をしてくれることになりました。

担当区検察庁の事務員は、本人が閲覧謄写できるとはご存知なさそうでした。検察庁のインターネット情報を示しながら(ホームページにできると書いてありますよと。)、被害者ホットラインにも連絡確認を取りながら、やっとのことで事件の閲覧謄写をすることができました。

被害者本人やご家族が、検察庁に事件の結果を聞くことや閲覧謄写の手続きを申し入れすることは、まだまだ少数派です。検察庁の担当者自体ご存知ないこともありますので、窓口対応であきらめず、省庁が発行しているガイドブック等と照らし合わせながら、情報の入手かつよい前例を作ってください。

2007年1月23日火曜日

刑事和解(犯罪被害者保護二法関係)

刑事和解(犯罪被害者保護二法関係)

 最近新しくできた法律らしく、刑事裁判後に加害者が逃亡を図ったり、無資力(賠償能力)が無いために裁判を起せない(起しても意味がない)場合に、刑事裁判中に、民事の和解に相当するような、拘束力のある和解をすることができる制度があるようです。

 損害賠償や交通事故に詳しい弁護士さんや報道記者さんにこの制度のことを尋ねましたら、「何件か 携わったのを知っているが、取扱いが難しそうだ。原告・被告側の弁護士に相当な能力が要求される」旨の話をされていました。

 結論から申しますと、交通事故で重度後遺障害になっても、この制度を利用すると、思わぬ低額の賠償金で済んでしまうかもしれません。単純に加害者が無資力かつ無保険であっても、加害者側会社・家族の自動車保険で責任を負えたり、また、被害者ご自身ご家族が加入している自動車保険の人身傷害や無保険車障害保険が使えたりする場合があるからです。

 現在の刑事裁判では、被害者に誠意を示すために、刑事裁判になってから急に謝罪や見舞いが来ることがあります。これからは、ひょっとすると、「加害者は自賠責にしか入っておらず〇〇円なら出せます」とか言い、ちょっとまとまった一時金で和解を打診してくるかもしれません。被害者ご家族は、精神的にも経済的にも窮することがありますので、少しまとまったお金があると、さっと手を出してしまう恐れがあります。

 交通事故の重度後遺症事案においては、基本的に刑事和解の制度に応ずる必要はないと思います。そのような事態になったとき、なりそうなときには、被害者団体や、弁護士さんに相談してみたほうが良いでしょう。

2007年1月21日日曜日

刑事事件記録の閲覧制度

今は、警察や検察庁などで、犯罪被害者に配慮した施策が行われています。

 従前からある制度では、不起訴記録の閲覧謄写、正式起訴後の刑事記録の閲覧謄写、略式裁判後の裁判記録の閲覧謄写等をすることができます。

 現在では、 刑事訴訟法47条の制限の中で、なんとか被害者に配慮しようと、警察・検察の捜査段階において「説明」がされるようになってきました。

 ただし、警察の担当や、検察事務官など、捜査の現場では、まだまだこのことが知られていない。また、知っていても何処まで説明・通知すべきなのか、現場担当が整理できていない状況です。

 被害者側としては自分の情報をできるだけ開示してもらうと共に、これからの被害者が同じ壁にぶつからないようによい前例を作っていかなければなりません。

2007年1月17日水曜日

基本計画策定以前からの施策

(損害賠償の請求についての援助等)
第12条  国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損 害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。



平成18年度犯罪被害者白書から、「第1節  損害回復・経済的支援等への取組」について

(1) 交通事故被害者への相談対応 として、損害賠償やカウンセリング等、相談に応じて概要を説明するとなっています。

 たまたま被害者支援に詳しいアドバイサーに出会えれば、交通事故による損害賠償問題に詳しい被害者組織などを教えてくれることがくれることがあるでしょう。しかし、公務員には市民に対して公平でなくてはなりませんから、公に認知されている被害者支援組織や、一般論としての損害賠償制度の説明、弁護士会への紹介等にとどまってしまうことが考えられます。

 どうしても教科書的な説明しか聞くことができず、今ひとつしっくり来ず、時間だけ経過してしまった方もいらっしゃることでしょう。

 行政の相談窓口に行って役に立たなかった不平をいうよりも、その後出会ったよき被害者支援組織のことを行政にフィードバックするようにして、次に被害に遭われた方が困らないように道しるべを作りましょう。

 最近では、内閣府さんも各種被害者支援組織からヒアリングしながら、被害者の目線で身の丈にあった対応はいかなるものか、この辺りの現実的な検討を熱心に行っているようです。

2007年1月16日火曜日

心理的回復と経済的回復

 かつて犯罪被害者の回復といえば、加害者への処罰や、被害者本人へのカウンセリングなど、心理的回復を指していたと思います。内閣府資料をご覧いただいてもわかるように、犯罪被害者給付金制度、また自動車事故の場合は、自賠責保険・任意保険・政府保障事業などの経済的回復も大きく語られてきているように思います。
 心を回復するにはそれなりに経済負担もかかるし、経済的な回復だけに傾注していては、ぽっかり空いた心の穴はそのままだし・・・、「被害者本人、支援者とも、心理的回復・経済的回復」の両方を意識しなければならないと思います。

2007年1月14日日曜日

内閣府が犯罪被害者白書を発表

内閣府から、犯罪被害者白書がネット公開されました 。
交通事故被害の分野も、事故発生のところから、刑事裁判のこと、重い後遺障害を負った本人・家族の厳しさ、損害賠償のこと、統計データなど、幅広く網羅されていました。

これから一つ一つを読んでいき、交通事故分野だけを抜粋して、何らかの形でお知らせしていきたいと思います。

2007年1月12日金曜日

そもそもnetstrageとは

 netstorage.comのつもりだったんですが、netstrage.comで登録したらすんなりいってしまい、検索するとほとんど私のものしか検索結果表示されないという、興味深い現象になりました。

 もちろんnetstorage.comなんてネットワーカなら誰でも考えそうなドメインはドメイン会社が所有しており、名称ネットワークストレージとして某社から製品が出ていたりします。

 このnetstrage.comが有名になりすぎて、類似商標で警告を受けないようにこそこそしなければいけません。

2007年1月11日木曜日

法律相談が相当な被害の程度

 自動車事故に遭った場合、被害事故でも加害事故でも、予備知識がほとんどない状態からの問題解決になるわけですが、車同士の軽い接触・少しの通院で治る程度の怪我だったら、保険会社さんや自分にかけた車両保険・人身傷害保険やその他医療保険でまかなって、「治すべきところは治す」ことを先決に、どんなに叫んでも賠償問題は遅かれ早かれ落ち着くところに落ち着くと思います。自分で言うのもなんですが(^^;

 ただ、問題なのは、死亡事故や、事故のときの意識がなく重い障害が長く続いている状態だと思います。相手方は、当然自己保身の気持ちもありますし、見たまま、感じたままを警察や保険会社に説明するわけですから、客観的に見ても不自然な話であることがあります。

2007年1月10日水曜日

自動車事故被害者・遺族・重度後遺障害者家族のために

 自動車事故被害に遭い不幸にもなくなられた方、幸い一命を取り留めたものの重い障害(後遺障害)がのこり将来が不安なご家族などの、法律的な問題解決を支援しようと、全国から弁護士が結集して、交通事故・弁護士全国ネットワークを設立し、先日ホームページがはじまりました。

 介護につききりの遷延性意識障害、自力移動できず日常生活全てに介護を要する脊髄損傷、見かけはなんでもないのに脳に損傷をうけて自らをコントロールできず日常生活すら支障を来たす高次脳機能障害、これらが交通事故による主な重度後遺障害といわれているそうです。

 とくにこのグループの特筆すべきは、グループの弁護士さんが獲得した、数多くの画期的判例が解りやすく解説されていることです。

 事故に遭った方(ご家族・ご遺族)はもちろんのこと、交通事故や損害賠償問題を勉強されている方にも必見でしょう。

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