(損害賠償の請求についての援助等)
第12条 国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損 害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。
平成18年度犯罪被害者白書から、「第1節 損害回復・経済的支援等への取組」について
(1) 交通事故被害者への相談対応 として、損害賠償やカウンセリング等、相談に応じて概要を説明するとなっています。
たまたま被害者支援に詳しいアドバイサーに出会えれば、交通事故による損害賠償問題に詳しい被害者組織などを教えてくれることがくれることがあるでしょう。しかし、公務員には市民に対して公平でなくてはなりませんから、公に認知されている被害者支援組織や、一般論としての損害賠償制度の説明、弁護士会への紹介等にとどまってしまうことが考えられます。
どうしても教科書的な説明しか聞くことができず、今ひとつしっくり来ず、時間だけ経過してしまった方もいらっしゃることでしょう。
行政の相談窓口に行って役に立たなかった不平をいうよりも、その後出会ったよき被害者支援組織のことを行政にフィードバックするようにして、次に被害に遭われた方が困らないように道しるべを作りましょう。
最近では、内閣府さんも各種被害者支援組織からヒアリングしながら、被害者の目線で身の丈にあった対応はいかなるものか、この辺りの現実的な検討を熱心に行っているようです。