2007年1月21日日曜日

刑事事件記録の閲覧制度

今は、警察や検察庁などで、犯罪被害者に配慮した施策が行われています。

 従前からある制度では、不起訴記録の閲覧謄写、正式起訴後の刑事記録の閲覧謄写、略式裁判後の裁判記録の閲覧謄写等をすることができます。

 現在では、 刑事訴訟法47条の制限の中で、なんとか被害者に配慮しようと、警察・検察の捜査段階において「説明」がされるようになってきました。

 ただし、警察の担当や、検察事務官など、捜査の現場では、まだまだこのことが知られていない。また、知っていても何処まで説明・通知すべきなのか、現場担当が整理できていない状況です。

 被害者側としては自分の情報をできるだけ開示してもらうと共に、これからの被害者が同じ壁にぶつからないようによい前例を作っていかなければなりません。

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