2007年1月24日水曜日

不起訴記録の閲覧・謄写

交通事故を取り扱った所轄の警察署に、事故日・当事者等を伝え、送致した担当区検察庁・送致日・送致番号を聞きます。

担当区検察庁に連絡し、送致日・送致番号・事故日・当事者等を伝え、加害者の刑事処分を聞きます。

ちなみに、この例示の場合、加害者は不起訴でした。

担当区検察庁から、不起訴といわれた場合は、不起訴記録(実況見分調書など)の閲覧謄写ができます。担当区検察庁によって、手順は違ってくるとおもいますが、この例の場合は、地元の弁護士会にいる事務員さんが謄写をしてくれることになりました。

担当区検察庁の事務員は、本人が閲覧謄写できるとはご存知なさそうでした。検察庁のインターネット情報を示しながら(ホームページにできると書いてありますよと。)、被害者ホットラインにも連絡確認を取りながら、やっとのことで事件の閲覧謄写をすることができました。

被害者本人やご家族が、検察庁に事件の結果を聞くことや閲覧謄写の手続きを申し入れすることは、まだまだ少数派です。検察庁の担当者自体ご存知ないこともありますので、窓口対応であきらめず、省庁が発行しているガイドブック等と照らし合わせながら、情報の入手かつよい前例を作ってください。

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