2007年1月25日木曜日

刑事記録の閲覧謄写

加害者が刑事裁判で起訴された場合、(正式にどういうのかは分かりませんが)公判初日を終えた後、刑事記録の閲覧と謄写ができます。いままで、見聞きしたところですと、被害者の方はご家族が事故に遭っているのでとにかくパニック状態、裁判のことをちゃんと理解して思い通りの主張ができるかたは、ごく少数に思いました。

被害者団体や損害賠償問題に強い弁護士さんに相談されるなどして、刑事裁判を迎えられるときに被害者側はどのようなことができるか・すべきか、経験談をよく聞いて、ご自身で理解納得の上行動されると良いでしょう。

Twitterでつぶやく

    follow me on Twitter