2007年3月24日土曜日

高次脳機能障害者への支援の充実

(8) 高次脳機能障害者への支援の充実
やっとここまできました(汗

厚生労働省において、平成13年度から平成17年度にかけて「高次脳機能障害支援モデル事業」を13か所で実施し、「高次脳機能障害診断基準」、「高次脳機能障害標準的訓練プログラム」、「高次脳機能障害標準的社会復帰・生活・介護支援プログラム」を作成した。


 このモデル事業で得られた成果を踏まえ、平成18年度からは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく都道府県地域生活支援事業として、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援体制の構築を行うとともに、高次脳機能障害者への支援に当たる人材の育成を図る「高次脳機能障害支援普及事業」を実施し、高次脳機能障害を有する方に対し全国的な支援ができる体制を提供している。

本施策については、厚生労働省ホームページより確認できる(「高次脳機能障害支援モデル事業(13か所で実施)」、「高次脳機能障害診断基準」、「高次脳機能障害標準的訓練プログラム」)。


 最近気が付いたのですが、権利回復や損害賠償を視野にいれた交通事故被害による高次脳機能障害と、病気や事故の原因を含む脳損傷による高次脳機能障害が、必ずしも同一ではない・・・家族の考え方や立場・環境によって、全く違ってくるという印象を持つようになってきました。

 頭部外傷などで意識不明となり救急入院、しばらく経過してリハビリ関係への病院へと通うわけです。被害者の家族が損害賠償に関心が薄かったり、保険会社の示談に任せたままで、結果として理不尽な扱いを受けている交通事故被害による重度障害者が多数いるのではないかと思いました。

 病気原因、仕事中の事故、日常の事故、交通事故にしても、権利を回復するべく最大限の手続きと手法を行使すべきだと思います。ときには、行政への働きかけや、弁護士に相談することも必要になるでしょう。

 1.原因は違えど脳に損傷を受けた障害者を持つ家族同士の協調、
 2.病気原因・仕事原因・被害事故原因などの問題解決、
 3.家族構成による個有の問題(子どもの高次脳と子育て、一家の主軸が高次脳、介護者亡き後)など、
 それぞれの解決手法も共有すべきだと思います。

 この内閣府の犯罪被害者支援施策と、厚生労働省の高次脳機能障害モデル事業が、高い次元でリンクされ、そして地域に根ざし、受傷(発症)からスムーズに不安が軽減できる日が来ることを切に願うばかりです。

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