2007年3月8日木曜日

第2節  精神的・身体的被害の回復・防止への取組

犯罪被害者等基本法第14条は以下のように記されています。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第十四条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

 交通事故による重度障害を負った被害者や家族かのアンケート結果を見ると、精神的サポートが必要という結果が良く出ることがあり、私もそれがこの法律にいう精神的サポートというものと一時期勘違いしていました。
 もちろん交通事故被害者も含まれますが、多くの被害者の中でも配慮すべきは、通り魔や強盗、強姦などといった犯罪暴力による被害者へのサポートを意味していることが分かってきました。これら犯罪被害暴力は、心と身体に大きな傷を負い、かつ被害を訴えることも差別や復讐につながるという懸念から声を出せない被害者も沢山おられるようです。たまにニュース番組などで、この窮状を訴える勇気ある被害者の声で、だんだんその実態が分かるようになってきました。

 話は元に戻して、交通事故被害者・家族における精神的サポートとは、パニックからの救済と、問題解決へのガイダンスではないかと思います。もちろん悲しみと怒りに明け暮れている方がおられても、それは重大な被害にあっていることは事実ですので、そのような方がいても不思議では無いでしょう。
 しかし、悲しみや怒りに明け暮れ、介護に忙殺されている状態だけでは事態は進展しません。

 これらパニック状態を紐解き、交通事故重度障害被害者のこれからに向けて適切なガイドが出来るかどうかが、サポートのカギではないかと思います。

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