2007年2月2日金曜日

損害賠償請求制度に関する情報提供の充実

《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》 から、(5) 損害賠償請求制度に関する情報提供の充実 について

 平成18年12月7日、警察庁が被害者の手引きを改訂して、必要な情報が被害者の手元に届くようにすると報道発表がありました。
 被害にあったときに、まず出会う公的機関は警察ですから、警察官の方が各種被害者団体のプロフィール記載がある手引書を手渡してくれると、行き場がなく困っている被害者ご家族には有効に働くと思います。
 インターネットができれば、なんとか支援団体にたどり着くことは可能ですが、地方にお住まいやパソコンが使えないなどの情報弱者の方優先に、情報提供活動がされるものと期待しています。

 ちなみに損害賠償ですが、支援団体の方針や、個々の弁護士さんの素質によって、賠償額や認定内容によって大きく異なります。

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