2007年2月6日火曜日

刑事和解等の制度の周知

 交通事故を除くほとんどの犯罪被害の場合、加害者に損害を賠償する能力がないことが多いです。また、刑事裁判後に加害者が逃亡したり、被害者側が新たに民事訴訟をおこす負担を考慮して、刑事和解という制度が生まれたそうです。

 交通事故に限って言えば、自賠責保険や政府保障、自動車保険(相手方、自分の無保険)など、経済的には救済の可能性があるので、刑事和解についてはあまり考える必要はないと思います。

 ただし、刑事裁判の流れの中で、被害者本人の損害のみならず、家族までもが多大な損害を被っていることを明らかにして、今後起こるであろう民事裁判への布石は打つ効果はあるのかなと思います。

 もしかしたら近い将来、刑事裁判中に刑事和解を持ちかける弁護士(損保側)が登場してくるかもしれません。

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