2007年2月8日木曜日

損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度

基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの
から、(10) 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入する方向での検討及び施策の実施について。

 たいていの場合、加害者は自動車保険に入っており、保険会社と闘うことになりますが、不運にも相手は無保険、被害者側にも人身傷害や無保険車傷害の保険に入っていない場合、自賠責や政府保障制度の保障で終わってしまうことがあります。
 車を持たないことは自然に優しい生き方だと思うのですが、自動車事故の観点から見ると、いざのときに賠償請求権が限られてしまうという、社会的な格差が生まれています。自動車保険各社さんで、なんらかの救済策を作って欲しいものです。

 話はそれましたが、付帯私訴や加害者の資産没収、違法収益の没収を被害者へ還元させる制度には、強い関心を持っています。

 「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用することができる制度の導入」については、被害者側が有利に展開した刑事裁判の場合はその証拠を大いに利用することが出来ますが、反面、加害者有利の刑事裁判となった場合は、加害者側が有力な証拠として提示する場合が考えられ、「加害者・被害者」のあり方、過失割合の考え方にまで影響を及ぼしてくるのではないかと考えています。平成18年2月3月にこのようなヒアリングがあり、内容が公開されていますが、実際に制度を運用した場合にどのような問題が発生するかの議論が徹底されていないように思いました。

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