2007年2月13日火曜日

4 雇用の安定(基本法第17条関係)

(1) 事業主等の理解の増進
本人は大きな怪我をしてしまって職場復帰できず、退院することができて会社にいける状態になっても、物忘れ等脳障害特有の症状で職場にいられず、けっかとして自主退職せざるを得ない状況があります。
会社や学校では、まず被害事故にあっていること・・・身体や心に深い傷を負っている状態を理解していただき、さらに大きな怪我の場合は後遺障害があり日常生活や業務遂行には周辺の支援が必要になることを理解していただきたいと思います。特に高次脳機能障害は、人によって症状がさまざまですので、その人そのときに応じた支援が必要であることはいうまでもなく、現場の体験を活かしてよりよい環境を目指していかなければなりません。

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